治療費について

治療費について

歯列矯正治療費用・料金をご紹介しております。
子ども・中高生・大人の矯正治療費用や医療費控除についても掲載しております。
当院での歯科矯正治療は、公的健康保険の対象外であり、全額、患者様のご負担となります。

歯列矯正開始までの料金
初診・相談
1,100円
セカンド・オピニオン
(既に矯正治療中の方)
4,400円
精密検査料金
44,000円
診断料金
3,300円

スマホサイトをご覧になった方は初診・相談料は無料です。受付にて「HPを見た」とお伝えください。

施術料金
こどもの矯正
一期治療
440,000円
インビザライン・ファースト(小児用マウスピース矯正)※0
440,000円~550,000円
二期治療
お選びいただいた大人の矯正料金から一期治療での料金(440,000円)の差額

※0 完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

おとなの矯正
マルチブラケット装置(表側のワイヤー矯正)
660,000円
セルフライゲーション・ブラケット装置
715,000円
リンガルブラケット矯正装置(裏側(舌側)のワイヤー矯正)
880,000円 上顎(裏側)+下顎(表側)
1,100,000円 上下顎(裏側)
マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン・システム)※1
880,000円

※1 完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

限定的な矯正
一部分だけの歯並び矯正 補綴前矯正※2
110,000円~440,000円

※2 部分矯正は、歯並びの状況により、不可の場合があります。

インビザライン・ライト※3
440,000円

※3 28枚のマウスピースの限定方法ですので、改善限界の可能性があります。インビザライン・ライトも、完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

インビザライン・モデレート※4
550,000円

※4 52枚のマウスピースの限定方法ですので、改善限界の可能性があります。インビザライン・モデレートも、完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

処置料
毎回の処置料
4,400円~5,500円
保定観察料(3~4か月に1回のチェック)
毎回の保定観察料
2,200円
オプション料金
歯科矯正用アンカースクリュー
1本16,500円
歯のホワイトニング
(ホームホワイトニング)
14,300円

※当クリニックで矯正治療を受けていただいた方のみの料金です。ホワイトニングのみ希望の方は、30,800円となります。

近赤外線発光補助装置※5 ※6
220,000円

※5 薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

※6 効果には個人差があります。

歯科用CT撮影
初回 5,500円
(2回目以降は、2,750円)
お支払い方法

現金・銀行振込(手数料はご負担お願いしております)・対応QRコード決済アプリ(PayPay 、LINEPay

上記に含まれていない費用

矯正装置の再製費用は、上記に含まれておりません。

患者さまのための、医療費控除メモ

Ⅰ.医療費控除とは…

本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。※一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。

Ⅱ.医療費控除の受け方

(1)確定申告者は、確定申告書に医療費控除額を記入して税務署に申告します。

(2)申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。平成29年分の確定申告から、医療費控除は医療費の領収書が提出不要となりました。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。但し、医療費の領収書は税務署から領収書の提出、提示を求められた場合は必要になりますので、自宅で5年間保存する必要があります。

Ⅲ.歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

国税局HPより、下記に一部抜粋いたします。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(注)成人歯列矯正でも咀嚼障害等の機能改善の場合は医療費控除の対象となる場合があります。地域によっては矯正歯科専門医の診断書や証明書の提出が必要なこともあります。当院では医療費控除に必要な証明書を無料発行いたしております。お気軽にお申し付けください。

Ⅳ. セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入した額を対象とする、医療費控除の特例です。対象となる市販の医薬品を1万2千円を超えて購入した場合、最大8万8千円まで、その年分の総所得金額から控除されます。この税制の適用を受ける要件として「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を行っていることがありますが、自分だけでなく、生計を一にする家族も対象となります。

従来の医療費控除は引き続き運用され、どちらで申告するかを自分で選択できるようになりました。ただしあくまで選択制であり、従来の医療費控除と一緒に申告することはできないので注意してください。

Ⅴ.その他、詳細につきましては税理士まはた税務署にお問い合わせください。

〈詳しくは 国税局HP 平成29年4月1日現在法令等をご参考ください〉

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